注意欠如・多動症(ADHD)で働きながら障害年金を受給できる場合
1 注意欠如・多動症(ADHD)で働きながら障害年金を受給できる可能性がある 2 働いている場合に考慮すべき要素と具体例 3 障害年金に詳しい弁護士や社会保険労務士にご相談ください。 4 川崎でお悩みなら私たちにご相談ください
1 注意欠如・多動症(ADHD)で働きながら障害年金を受給できる可能性がある
ADHDは、不注意や多動性、衝動性といった特性がある発達障害の一つであり、精神の障害として障害年金の対象の傷病とされています。
ADHDを含む発達障害の場合、社会性やコミュニケーション能力に問題があり、かつ、社会行動にも問題があるために、日常生活や労働に著しい制限を受けるような場合に等級認定がなされます。
精神の障害の等級認定には就労状況が大きく影響しますが、3級に該当する障害の状態について「労働が著しい制限を受けるもの」とされているため、働いていることをもってただちに不支給となるわけでなく、療養状況、仕事の種類・内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分に考慮した上で等級が認定されます。
2 働いている場合に考慮すべき要素と具体例
「精神の障害に係る等級判断ガイドライン」には、就労状況に関して考慮すべき要素や具体的が紹介されています。
例えば、①仕事の内容が保護的な環境下でのもっぱら単純かつ反復的な業務である場合、②執着が強く臨機応変な対応が困難である等により常時の管理・指導が必要である場合、③仕事場での他の従業員との意思疎通が困難でありかつ不適切な行動がみられることなどにより常時の管理・指導が必要な場合などでは、これらの事情を考慮して2級の可能性を検討することとされています。
また、相当程度の援助を受けて就労している場合、例えば、就労継続支援A型事業所やB型事業所であったり、障害者雇用の場合についても、これらの点を考慮し、1級または2級の可能性を検討することとされています。
就労継続支援事業所や障害者雇用でなくても、それらと同程度の支援を受けて就労している場合にも、2級の可能性が検討することとされています。
3 障害年金に詳しい弁護士や社会保険労務士にご相談ください。
以上のとおり、ADHDの場合に働いていても障害年金を受給できる可能性はありますが、働いているという事実も重くみられるため、現に働いている場合には、上記1、2で挙げた事情などを踏まえて慎重に申請準備を進める必要があります。
具体的には、医師にそのまま診断書を渡すのではなく、あらかじめ具体的な就労状況をまとめたメモや、詳細な就労状況を記載した病歴・就労状況等申立書を、診断書作成の参考資料として医師に手渡したりすることなどが考えられます。
これら申請準備を不備なく行うためには障害年金のノウハウが必要であるから、ADHDで働きながら障害年金の申請をお考えの場合には、障害年金に詳しい弁護士や社会保険労務士にご相談されることをおすすめします。
4 川崎でお悩みなら私たちにご相談ください
私たちにご依頼いただいた際には、障害年金を集中的に取り扱う弁護士や社会保険労務士が徹底してサポートいたします。
川崎で障害年金の申請をお考えの場合には、お気軽に私たちにご連絡ください。
























