うつ病で障害年金3級を受給できる場合
1 うつ病で障害年金3級を受給できる場合 2 初診日に厚生年金に加入していること 3 年金保険料を納付していること 4 障害の程度が3級に相当すること 5 障害年金に詳しい弁護士・社会保険労務士にご相談ください。
1 うつ病で障害年金3級を受給できる場合
うつ病は精神の障害として障害年金の対象とされています。
障害年金の等級には1級から3級までありますが、どのような場合に3級の障害年金を受給できるか、以下ご説明します。
2 初診日に厚生年金に加入していること
障害年金の申請ができる方のうち、初診日に厚生年金に加入している方は障害厚生年金の申請となり、そうでない方は障害基礎年金の申請となります。
そして1級から3級のうち、最も障害の程度が軽い3級は障害厚生年金にしかないことから、3級の障害年金を受給するには、初診日に厚生年金に加入していなければなりません。
障害基礎年金に比べてより軽い障害の程度で受給できる点が、障害厚生年金のメリットです。
3 年金保険料を納付していること
3級の場合を含め、障害年金を受給するには一定程度の年金保険料を納付していなければなりません。
具体的には、初診日の前日時点において、初診日のある月の前々月までの保険料納付状況を確認します。
初診日のある月の前々月までの直近1年間において未納がない場合、または公的年金の加入期間の3分の2以上の期間において保険料が納付または免除されている場合には、納付要件をクリアします。
4 障害の程度が3級に相当すること
障害の程度が3級に該当する必要があります。
認定基準では、うつ病で3級に該当するものとして、「気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受ける状態」が例示されています。
うつ病により労働が制限を受ける状態か否かが問題となり、うつ病の症状があったとしても、一般雇用かつフルタイムで働いている場合には3級の認定は困難であるといえます。
また、実際の就労状況だけでなく、日常生活への制限、日常生活能力の程度等も参考にされます。
等級認定の実務で用いられるガイドラインでは、診断書の「日常生活能力の判定」欄の①適切な食事、②身辺の清潔保持、③金銭管理と買い物、④通院と服薬、⑤他人との意思伝達及び対人関係、⑥身辺の安全保持及び危機対応、及び、⑦社会性という項目においてどのような評価がされるか、そして「日常生活能力の程度」欄でどのような評価がされるかで、等級の目安が決まります。
概ね3級は、日常生活にある程度の不自由はあるが、1人で何とかできる程度といえます。
5 障害年金に詳しい弁護士・社会保険労務士にご相談ください。
うつ病で障害年金を受給するには、就労状況や日常生活に生じている制限について適切に診断書に反映いただくことが大切であるため、障害年金に詳しい弁護士や社会保険労務士のサポートを受けることをおすすめします。
うつ病で障害年金の請求をお考えの場合には、お気軽に川崎の当事務所にお問い合わせください。
























