未納期間があっても障害年金を申請できる場合
1 障害年金を受給するための要件
障害年金を受給するためには、原則として年金保険料を納めていなくてはなりません(これを一般的に「年金保険料の納付要件」といいます。)。
もっとも、一度でも年金保険料に未納が生じれば、障害年金を受給できなくなってしまうかというとそうではなく、年金保険料に未納が生じても障害年金を受給できるケースがあります。
2 年金保険料の納付要件について
年金保険料の納付要件とは、原則として、初診日の前日において、一定期間の保険料を納付または免除されていることを意味します。
具体的には、以下のいずれかを満たす必要があります。
①初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上が納付済または免除済であること
②初診日のある月の前々月までの直近1年間に年金保険料の未納がないこと(初診日において65歳未満の場合に限られます)
3 年金保険料の未納期間があっても受給できる典型的ケース
上記の要件からすると、まず、年金保険料が免除されている場合は、年金保険料が納付されていなかったとしても、直ちに障害年金を受給できなくなるわけではありません。
次に、①のとおり、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上が納付済または免除済であればよいので、逆に言えば、未納期間があったとしても、その期間が3分の1未満であれば、年金保険料の納付要件を充たすことになります。
また、②のとおり、初診日のある月の前々月までの直近1年間において年金保険料の未納がなければ、年金保険料の納付要件を充たします。
そのため、例えば、長期間年金保険料を全く払っておらず、免除もされていなかったという場合でも、初診日のある月の前々月までの直近1年間だけでも年金保険料を納めていれば、障害年金を受給できる可能性があります。
4 初診日が20歳前にある場合
初診日が20歳前にある、いわゆる「20歳前傷病」の場合、そもそも年金保険料の納付義務が発生していないため、保険料納付要件自体が不要です。
したがって、未納の有無に関係なく、障害状態が認定基準を満たせば受給可能です。
























