障害年金はいつまでもらえるのか
1 障害年金の永久認定と有期認定について
障害年金がいつまで受給できるかについて、まずは、障害年金が永久認定か有期認定なのかを分けて考える必要があります。
永久認定の場合には、更新の必要がないため、受給権者が存命である限り受給を継続することが可能です。
一方で、有期認定の場合には、1年から5年の期間で、更新のための診断書を再提出し、障害等級の判定を受けなおす必要があります。
そのため、有期認定の場合には、更新の際に症状が軽くなったと判断され、支給停止になる可能性があります。
なお、更新で支給停止となった場合でも、障害年金を受給する権利がすぐに失われるわけではありません。
あくまで、支給停止になるだけであるため、再度障害の程度が悪化すれば、支給停止事由消滅届を提出し、受給を再開できる可能性があります。
ただし、65歳以降で、障害等級3級に該当しないまま3年以上が経過した場合には、障害年金を受給する権利が失権することになります。
2 年金受給選択申出書について
また、障害年金の受給の終わり方として、受給権者自身が別の年金を選択する場合も考えられます。
例えば、障害厚生年金3級を受給していた方が65歳を迎え、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給資格を手に入れた場合、障害厚生年金3級を受給するよりも老齢基礎・厚生年金を受給したほうが、受給額が増加すると考えられます。
このように、複数の年金受給権が併存している場合には、受給権者の方から、年金受給選択申出書を提出することで受給する年金の種類を選択することができます。
そして、年金受給選択の結果、障害年金が選択されなかった場合には、障害年金の受給が終了します。
ただし、この場合も障害年金の権利そのものがなくなるわけではなく、等級が変わって障害年金の受給額が増えた場合には、障害年金を選択し直すことができます。
3 支給停止申出書について
なお、障害年金受給中の方が、自発的に支給停止を申し出ることも可能です。
例えば、障害年金の更新はまだ先だけれども、明らかに障害が改善して、受給権者本人がもはや受給継続を希望しないというような場合には、支給停止申出書を提出し、自発的に障害年金の受給を終了させることも可能です。
























