障害年金と老齢年金に関するQ&A
Q障害年金と老齢年金の違いは何ですか?
A
公的年金制度は、老齢、障害、家族の死亡のために低下した収入を補填することを目的としており、障害年金と老齢年金はどちらも公的年金制度からの給付ですが、受給できる原因が違います。
障害年金は、一定程度以上の障害を抱えた方が受け取ることができ、老齢年金は、原則として65歳以上になった方が受け取ることができます。
また、これに伴って、より細かな受給要件に違いがあります。
障害年金は、初診日(障害の原因となった病気や怪我で初めて病院をした日)が非常に重要になります。
初診日の前日の時点で、初診日が属する前々月までの期間において、年金保険料の納付が不十分であった場合には、障害の程度が重くても障害年金を受給できません。
一方、老齢年金は、年金制度加入期間をとおして10年以上年金保険料を納付または免除されていないと、受給することができません。
また、障害年金と老齢年金では、受給できる年金額の計算方法にも違いがあります。
障害年金には1級から3級の等級があり、等級に応じて年金額が増減する仕組みになっています(障害厚生年金には、過去に年金保険料を納付した期間や額に応じて年金額が計算される仕組みがあります)。
一方、老齢年金は、年金制度加入期間中に年金保険料を納付した期間や額に応じて年金額が計算されます。
Q障害年金と老齢年金は一緒にもらえますか?
A
一人一年金の原則があるため、障害年金と老齢年金を同時に受給することはできません。
ただし、例外もあります。
日本の年金制度は、国民年金を1階、厚生年金を2階とした、2階建てに例えられます。
そして、障害年金については国民年金から障害基礎年金(1階)、厚生年金から障害厚生年金(2階)が支給され、老齢年金については老齢基礎年金(1階)と老齢厚生年金(2階)が支給されます。
同じ国民年金からの給付である障害基礎年金と老齢基礎年金を同時に受給することはできず、厚生年金も同様です。
しかし、国民年金部分(1階)は障害基礎年金を受給し、厚生年金部分(2階)は老齢厚生年金を受給することは可能です。
Q障害年金と老齢年金はどちらが得ですか?
A
どちらが得になるかはケースバイケースですが、障害年金の方が税金の面では有利です。
なぜなら、老齢年金は雑所得として扱われ、一定以上の年金収入がある方は、老齢年金から所得税が源泉徴収されるからです。
一方で、障害年金は非課税所得とされています。
また、2級の障害基礎年金の受給額は、満額の老齢基礎年金(一度も保険料の免除や未納がない場合)と同じ金額です。
そして、1級の障害基礎年金の金額は、2級の1.25倍です。
そのため、2級の障害基礎年金場合でも、非課税である点で老齢基礎年金より有利になりますし、1級の障害基礎年金場合にはもっと有利です。
ただし、障害等級が3級の場合には、障害厚生年金(2階)の支払いしか受けることができず、国民年金部分(1階)を老齢基礎年金、厚生年金部分(2階)を障害厚生年金という組み合わせは認められていません。
そのため、3級の障害厚生年金と、老齢基礎年金・老齢厚生年金のセットでの受給額を比較することになり、その場合には老齢年金の方が有利になると考えられます。
























