障害年金の申請時に必要な診断書の種類と注意事項
1 障害年金の申請時に必要な診断書の種類
障害年金の申請時には、以下の8種類の診断書の中から、障害の内容に合わせて適切な診断書を選択して、提出する必要があります。
①眼の障害用の診断書(様式第120号の1)
②聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用の診断書(様式第120号の2)
③肢体の障害用の診断書(様式第120号の3)
④精神の障害用の診断書(様式第120号の4)
⑤呼吸器疾患の障害用の診断書(様式第120号の5)
⑥循環器疾患の障害用の診断書(様式第120号の6-1)
⑦腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用の診断書(様式第120号の6-2)
⑧血液・造血器・その他の障害用の診断書(様式第120号の7)
2 現症日の時期
障害年金の申請には、障害認定日請求と事後重症請求の2種類の方法があります。
障害認定日請求は、障害の原因となった病気やケガで最初に診察を受けた日(初診日)の1年6か月後の日(障害認定日)時点での障害の程度の審査を求めるものです。
そして、事後重症請求は、申請時点での障害の程度の審査を求めるものとなります。
障害認定日から1年以内に申請する場合には、障害認定日以降3か月以内の日を現症日(診断書に記載された症状がいつの時点のものかを表す日付)とする診断書を1通提出すれば足ります。
また、事後重症請求の場合は、申請日以前3か月以内の日を現症日とする診断書を1通提出すれば足ります。
一方、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求をする場合には、障害認定日請求と事後重症請求を同時に行う必要があるため、障害認定日以降3か月以内の日を現症日とする診断書と、申請日以前3か月以内の日を現症日の診断書の2通が必要となります。
3 適切な診断書の選択について
提出する診断書を選択する際に注意が必要なのは、世の中には様々な障害があるのに対して診断書の種類は8つに限られるため、個々のケースにおける障害の実態に合わせて、どの診断書を作成してもらうか判断する必要があることです。
特に、1つの傷病から複数の障害が生じている場合には、どの診断書を使用するのかの判断が複雑になることもあります。
例えば、脳梗塞により肢体の機能障害と高次脳機能障害が生じた場合には、肢体の機能障害については肢体の障害用の診断書(様式第120号の3)を使用し、高次脳機能障害については精神の障害用の診断書(様式第120号の4)を使用し、計2通の診断書を申請時に提出することが考えられます。
こうすることで、肢体の機能障害に対する等級と高次脳機能障害に対する等級を合わせて、より上位の等級に認定される可能性があるほか、どちらか片方の障害が等級非該当となっても、もう片方の障害で等級が認定される可能性があるというメリットがあります。
同様に、肺がんにより呼吸機能に障害を抱えるとともに、抗がん剤治療により全身の衰弱もしているという場合には、まずは、悪性新生物による障害として、血液・造血器・その他の障害用の診断書(様式第120号の7)を使用することが考えられますが、呼吸の機能が大きく低下し呼吸器疾患の障害認定基準を充たしていると考えられる場合には、呼吸疾患の障害用の診断書(様式第120号の5)の使用も考える必要があります。
























