喉頭全摘出手術で障害年金を申請する場合のポイント
1 喉頭全摘出手術を受けた場合に考えられる障害について
喉頭全摘出手術を受けた場合、まず、発話機能を喪失するため、音声又は言語機能の障害として障害年金の申請をすることが考えられます。
一方で、喉頭全摘手術をした場合には、食事を飲み込むのも困難になるため、そしゃく・嚥下機能の障害としての申請をすることも考えられます。
このように、喉頭全摘出手術を受けた場合には、複数の障害が申請対象となる可能性があるため、漏れなく申請をすることがポイントとなります。
2 音声又は言語機能の障害の等級認定
障害認定基準では、喉頭全摘出手術を施した結果、発音に関わる機能を喪失したものについては、2級と認定することが定められています。
そのため、まずは、喉頭全摘出手術の結果、発音に関わる機能が失われたことを医師に認識してもらい、診断書にそのことを反映してもらう必要がありますが、通常は、喉頭全摘出手術後の経過観察の中で、主治医が自然と発音に関わる機能の喪失の事実を把握するはずです。
また、障害の程度を認定する時期(障害認定日)は、喉頭全摘出手術を施した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とすることが認められており、等級が認定されれば、障害認定日の属する月の翌月分から障害年金が支給されますので、手術後3か月以内の診断書を作成してもらい、障害認定日時点での障害の程度の審査を求める申請(障害認定日請求)を行うことがポイントです。
3 そしゃく・嚥下機能の等級認定
喉頭全摘出手術をした場合には、食事を嚥下する機能にも障害が生じます。
そしゃく・嚥下機能の障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって判断することとされています。
例えば、「流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、及び、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの」は2級と判断するといったように認定基準が定められていますので、医師に経過観察の際に、どのような食べ物をどのような方法であれば摂取できるのかを正確に伝えておくことがポイントとなります。
4 音声又は言語機能の障害とそしゃく・嚥下機能の障害の併合
音声又は言語機能の障害で2級に認定され、そしゃく・嚥下機能の障害でも2級に認定された場合は、両者を合わせて1級に認定されます。
このように、複数の障害の等級を合わせて上位の等級を認定することを併合といいます。
喉頭全摘出手術での申請は、この併合を念頭において、音声又は言語機能の障害とそしゃく・嚥下機能の障害の双方を診断書に記載してもらう必要があります。
























