障害年金と生活保護の違い
1 根拠法と制度趣旨の違い
障害年金と生活保護は根拠となる法律が異なる、別の制度です。
障害年金は、国民年金法や厚生年金保険法が根拠法となります。
その制度の趣旨は、国民年金法第1条では「国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」とされています。
一方で、生活保護は生活保護法が根拠法となり、その制度趣旨は「この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」とされており、両者は、ともに憲法25条の理念に基づいている点で共通していますが、生活保護については「最低限度の生活を保障する」という点に力点が置かれている点に相違があります。
2 給付の条件についての相違
障害年金は、初診日において年金保険料の未納が一定以上ないという納付要件や、障害認定基準を満たす障害があることなど、所定の要件を満たした場合に障害年金が支給されます。
一方で、生活保護は最低限度の生活保障という性格から、「困窮のため最低限度の生活を維持することのできない」ことが認められた場合に、①生活扶助、②教育扶助、③住宅扶助、④医療扶助、⑤介護扶助、⑥出産扶助、⑦生業扶助、⑧葬祭扶助といった給付のなかから、生活保護受給者の生活上の必要性に応じて給付の内容が決められます。
また、障害年金は年金加入者個人単位で、障害の程度の審査や年金保険料の納付要件の確認がされますが、生活保護の場合には、原則として世帯単位で最低限度の生活を維持することができるかどうかが判断されます。
3 資産がある場合の違い
障害年金はあくまで障害に対して支給される年金です。
そのため、認定基準を満たす障害があると認められれば、たくさんの預貯金がある場合や実家がお金持ちだからという理由で、支給が否定されることはありません。
一方で、生活保護は最低限度の生活保障であるため、預貯金などの資産があったり、家族からの支援が期待できたりする場合には、生活保護の支給を受けることはできません。
























