障害年金の不支給通知に関するQ&A

文責:所長 弁護士 秋葉俊孝

最終更新日:2025年06月23日

Q不支給となったら、障害年金を諦めなければいけないのでしょうか?

A

 すぐに諦める必要はありません

 障害年金申請をして不支給となったけれども、納得がいかない、という方は多いかと思います。

 結果に納得がいかなくても、すぐに諦める必要はなく、再度、障害年金が支給されるかどうか審査してもらえる制度があります。

 以下、その手続きについて、ご説明します。

Q不支給という結果に納得がいかない場合には何ができますか?

A

 不支給という結果に納得がいかない場合、まずは社会保険審査官に対して審査請求をすることができます。

 ただ、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内にしなければならず、期限が短いため、お気をつけください。

 社会保険審査官は日本年金機構が出した決定が妥当であるかを審査します。

 決定を覆すためには、なぜその不支給になったのか、理由を探ることが大切です。

 そのため、保有個人情報開示請求を行い、審査の経緯が分かる書類を取り寄せる必要があります。

 保有個人情報開示手続きには時間がかかりますので、請求は速やかにする必要があります。

 審査の経緯が分かる書類を取り寄せたら、それを踏まえて、決定を覆すのに必要な資料を収集します。

Q審査請求をしても不支給が覆らなかった場合はどうすればよいですか?

A

 審査請求をしたけれども、不支給が覆らなかった場合、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができます。

 再審査請求は、社会保険審査官の決定書が送付された日の翌日から2か月以内にしなければなりません。

 再審査請求の審理は公開されており、本人も参加して意見を述べることができます。

Q審査請求や再審査請求の内容に納得がいかない場合にはどうすればよいですか?

A

 審査請求や再審査請求の内容に納得がいかない場合、原処分に対する取消訴訟を提起することができます。

 取消訴訟は、審査請求の決定または再審査請求の裁決があったことを知った日から6か月にしなければなりません。

 日本年金機構が一度出した判断を個人で覆すことは、容易ではありません。

 結果を覆すには、弁護士等の専門家に依頼して、適切な証拠を収集し、適切な主張を組み立てることが大切です。

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