障害年金がもらえない場合
1 障害年金の受給要件
障害年金は、病気や怪我が原因で、仕事や生活に支障が生じたとき、現役世代であっても受け取ることが年金です。
ただし、誰でも受給できるわけではなく、法律上の受給要件を満たす必要があります。
障害年金は、①初診日の時点で公的年金制度に加入していること(公的年金制度に加入していない20歳未満の場合及び以前に公的年金制度に加入していた60歳以上65歳未満の場合を含む)②初診日の前日の時点で年金保険料の納付要件を満たしていること、③障害認定日が経過していること、④障害の状態が障害年金の認定基準に達していること、という要件を満たさなければ受給することはできません。
2 年金保険料の納付
障害年金を受給するためには、原則として、初診日の前日の時点で年金保険料を一定程度納めている必要があります。
これを、納付要件といいます。
具体的には、①初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、年金保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上であること、または、②初診日において65歳未満である場合に、初診日がある月の前々月までの直近1年間に年金保険料の未納がないことが必要となります。
注意が必要な点として、この年金保険料の免除が一部免除である場合には、初診日の前日までに残額の納付を怠たると、保険料免除期間とは認められず、未納扱いになります。
また、年金保険料の免除申請をした日が初診日以降である場合には、遡って保険料を免除されたとしても、納付要件との関係では未納扱いになります。
このため、年金記録上は保険料が免除されていたとしても、納付要件は満たしていないことがあるため、注意が必要です。
3 初診日が証明できない場合
障害年金は、初診日を基準として納付要件や障害認定日を判断するため、初診日を証明することができなければ受給することができません。
特に、初診の医療機関が閉院していたり、診療録を破棄してしまっていたりする場合には、初診日が証明できず、障害年金が受給できないことが多々あります。
ただし、その後に通院した医療機関のカルテに初診日に関する記載がある場合や、交通事故での受診で事故に関する資料が残っている場合などには、初診日を証明できる場合があります。
初診日が証明できるかご不安な場合は、まずは専門家にご相談ください。
4 障害年金を受給することができれば生活状況の改善につながる
一見、障害年金の受給要件を満たしていない場合であっても、専門家の視点から受給の可能性を見つけられることもあります。
名古屋で障害年金の申請をお考えの方は、弁護士法人心までお気軽にお問い合わせください。