障害年金の事後重症請求

文責:所長 弁護士 秋葉俊孝

最終更新日:2025年05月08日

1 障害年金の事後重症請求

 障害認定日には、症状が軽く障害年金の要件を満たしていない場合や、障害認定日の症状が明らかでなく遡及請求ができない場合でも、障害年金の事後重症請求によって障害年金が受給できることがあります。

 障害年金の事後重症請求は、症状の悪化等により事後的に要件を満たすようになった場合などに、申請時の症状をもとにして障害年金を請求するものです。

 事後重症請求は、申請を行った時点の症状を審査の対象として認定されるか判断されますが、障害認定日以降かつ65歳の誕生日の前々日までに行わなければなりません。

2 事後重症請求の注意点

 事後重症請求をする場合でも、初診日は、原則として、その傷病で最初に医療機関に訪れた日になります。

 徐々に悪化する傷病の場合、初診日からかなりの時間が経過していることも多いため、カルテが残っておらず、初診日を証明する受診状況等証明書が作成できなくなっていることもあります。

 事後的に障害年金受給の可能性がある場合には、あらかじめ受診状況等証明書だけ取得しておくこともあります。

 また、事後重症請求の場合、遡って障害年金が支給されることがないため、障害年金が認定されたとしても申請した翌月分からしか支給されません。

症状が悪化した日がはっきりしていても、障害認定日以外の日の場合は、その日に遡って申請することはできず、申請日にしか障害年金の受給権が発生しないのです。事後重症請求をする場合には、できるだけ速やかに申請をしなければ、障害年金を受け取れる時期が遅れることで、障害年金を受け取れる金額が少なくなってしまうので注意が必要です。

 また、事後重症請求は65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。65歳を過ぎたり老齢年金の受給を開始したりすると事後重症請求はできません。

 このように、事後重症請求は要件を確認しながらなるべく急いで準備をして申請を行う必要があります。

3 事後重症請求のご相談は専門家に

 事後重症請求は迅速に準備を行って申請を行わなければなりません。

 また、受診状況等証明書が取得できない場合には、別の方法で初診日の証明を行わなければならず、専門的な知識が必要になることもあります。

 事後重症請求を検討されている場合には、なるべく早く弁護士や社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

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