障害年金の受給要件・等級

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障害基礎年金・障害厚生年金の等級

こちらのページでは、障害年金の受給要件や認定される等級についてご案内しています。
障害年金の受給要件・等級について知りたい場合には、こちらのページを参考にしていただければ幸いです。
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、それぞれ支給される年金の等級が異なります。
障害基礎年金は、障害の程度が1級・2級に該当した場合に支給されます。
一方で、障害厚生年金は、障害の程度が1級・2級・3級に該当した場合に支給されます。
障害厚生年金の場合は、3級よりも軽い症状であったために年金を受給できなかったというときでも、障害手当金が支給されるケースもあります。
また、それぞれの年金や等級によって支給額も異なってきますので、障害年金の制度をしっかりと理解して、申請準備をされることをおすすめします。
障害基礎年金の対象となるのか障害厚生年金の対象となるのかは、初診日に加入していた年金の種類によって異なります。
障害の原因となる傷病について、初めて受診した日が①国民年金加入期間だった場合、②20歳前であった場合、③日本国内に住んでおり60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間だった場合には、障害基礎年金の対象となります(※②20歳前であった場合には、20歳を過ぎてから障害年金の申請が可能となります)。
障害の原因となる傷病について、初めて受診した日に厚生年金加入期間だった場合には、障害厚生年金の対象となります。
なお、障害年金は2階建ての制度のため、障害厚生年金の1級(2級)に該当した場合には、障害基礎年金の1級(2級)の金額も合わせて受け取れることになります。
障害年金の等級は障害の程度で決まりますが、支給されるかどうかを判断する要件は、ほかにもいくつかあります。
障害年金の要件を満たしていることは申請書類によって証明することが必要です。
障害年金の申請に不安を感じる場合には、私たちへサポートをお任せいただければと思います。

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