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障害年金が受給できるケース

文責:所長 弁護士 秋葉俊孝

最終更新日:2025年05月08日

1 障害年金が受給できるケースとは

 障害年金が受給できるケースは、障害年金を受給するための法律上の要件をすべて満たした方が、実際に日本年金機構に対して障害年金の支給を請求した場合です。

 法律上の要件を満たしていたとしても、請求の手続きをとらなければ障害年金を受給することはできませんし、障害年金の請求をしたとしても法律上の要件を満たしていなければ、やはり受給をすることはできません。

 

2 法律上の要件を確認するには

 障害年金を受給するための法律上の要件を確認するには、根拠法令を確認する必要があります。

 障害年金と一口に言っても、国民年金法を根拠にする障害基礎年金もあれば、厚生年金保険法を根拠にする障害厚生年金もあります。

 この二つは、どちらかしかもらえないというわけではなく、両方の受給要件が満たされている場合には、障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされる形で支払われます。

 いわゆる二階建ての年金制度といわれる仕組みです。 

 

3 障害基礎年金・障害厚生年金の受給要件

 国民年金法に基づく障害基礎年金は、原則として国民年金に加入している被保険者が障害等級表の2級以上の重さの障害を有するに至ったときに支払われます。

 ただし、初診日において年金の納付状況に長期間の未納があるなど問題がある場合には、年金の受給資格が認められません。

 また、年齢面でも65歳以降は一定の請求の方式は認められなくなるなど、様々な法律上の制限が課されています。

 障害厚生年金を受給するには、初診日において厚生年金制度に加入していることや、障害の程度が障害等級表の3級以上に該当していることが必要となります。

 障害基礎年金や障害厚生年金を受給するための法律上の要件は、例外的処理を含めると非常に複雑かつ多岐にわたってきます。

 そのため、障害年金の申請を行う際には、法律家に相談しながら、具体的な事例のなかで障害年金の受給要件を満たしているかどうかを確認しつつ手続きを進めるのが有効な対応方法です。

 

4 障害年金の申請をする際には

 また、障害年金は請求しなければ受給できないということも十分に理解する必要があります。

 客観的には障害年金を受給する要件が満たされていた場合でも、障害年金を申請することをしないまま、5年以上経過してしまえば、各支給日において年金を受け取る権利は時効によって消滅してしまいます。

 また、障害年金を請求しないまま長期間経過してしまうと、初診日の証明などに必要な医療記録が廃棄されてしまい、請求の手続きを取りたくても取れない状況になってしまうおそれもあります。

 老齢年金と異なり、障害年金を受け取ることができる障害を負っていたとしても、年金事務所の方から積極的に障害年金の手続きをとるように働きかけてくれることはありません。

 そのため、障害を抱えている方が、自ら主体的に障害年金の請求手続きを考えて進める必要があります。

 障害を抱えながら、複雑な法律上の要件を検討したり、様々な資料を収集したり作成したりするのは負担の大きなことですので、障害年金の申請の際は、社会保険労務士や弁護士によるサポートもご検討ください。

障害年金の所得制限

文責:所長 弁護士 秋葉俊孝

最終更新日:2025年05月08日

1 障害年金と所得制限

 障害年金には、原則、所得制限はありません。

 基本的には、他に収入があっても問題なく障害年金は支給されます。

 これは、障害年金が社会「保険」であり、支給を受けるためには国民年金や厚生年金の保険料を一定程度納付していたことが必要であり、また、納付していたことの対価として支給を受けることができるからです。

 

2 20歳前の障害には例外的に所得制限がある

 ただし、20歳前に初診日がある障害基礎年金の場合には、所得の制限があり、一定程度の収入を得ている場合には、障害年金の支給が制限されます。

 これは、20歳未満の人には、国民年金の加入義務がないため、保険料の納付要件がなく、障害年金の支給に対価性がないからです。

 

3 所得制限の内容(令和6年4月1日現在の内容)

 20歳前障害の所得制限の内容は、扶養親族がいない場合には、前年の所得額が472万1000円を超える場合には全額が支給停止となり、370万4000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止になります。

 扶養親族がいる場合には、上記の基準額に扶養親族一人につき38万円を加算、対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、一人につき48万円を加算、特定扶養親族または19歳未満の控除対象扶養親族である場合には、一人につき63万円を加算して計算します。

 

4 基準となる所得

 また、ここで問題となる所得は、都道府県民税上の非課税所得は所得から除かれます。

 そのため、給与や事業収入は当然含まれますが、交通事故などの事故による保険金や損害賠償金、宝くじの当選金、相続、遺贈または個人からの贈与により取得するもの、株式等の譲渡所得は、非課税所得になるので、障害年金の支給の制限についての所得の合計金額に含まれないことになります。

 そのため、20歳前障害により障害年金を受けている場合でも、交通事故にあって損害賠償等の支払いを受けたり、宝くじが当選したり、相続等により財産を取得したり、株式等の売買により利益を得たりしても、障害年金が所得制限により支給されないということにはなりません。

障害年金を専門家に依頼するとよい理由

文責:所長 弁護士 秋葉俊孝

最終更新日:2025年07月17日

1 専門家に依頼するメリット

 障害年金の申請は、ご自身で行うこともできますが、社労士や弁護士などの専門家に依頼して行うこともできます。

 専門家に依頼することには、以下のとおり、様々なメリットがあります。

 

2 適切な申請ができる

 障害年金が認定されるためには、「初診日の要件」「保険料の納付要件」「障害状態の要件」といった複数の要件を満たす必要があります。

 障害年金が認定されるための要件については、こちらのページでご説明しています。

 これらの要件を満たしているかどうかは、提出される書類によって判断されます。

 そして、この中でも特に要件を満たしていると証明することが難しい「障害状態の要件」は、主に診断書、病歴・就労状況等申立書により判断されます。

 もし、診断書と申立書に矛盾があったり、適切な記載がされていなかったりすると、本来は認定されるべき状態にあったとしても、認定されないことがあります。

 専門家に依頼すれば、診断書と申立書に矛盾がないかや、適切な記載がなされているかを確認した上で障害年金の申請ができるため、より適切な認定を受けられることが期待できます。

 

3 書類収集の負担を軽減できる

 障害年金を申請するためには、ご自身で準備が必要な書類もありますが、専門家が準備できる書類もあります。

 ご自身で書類を集めることは負担が大きいですし、そもそも、どのような書類が必要か分からないことも多いかと思います。

 専門家に依頼することで、専門家に資料の準備を依頼できますし、ご自身で準備が必要な書類についても、専門家に相談しながら記入ができます。

 

4 更新の対応も相談できる

 障害年金には、更新手続きが必要ない「永久認定」と、認定された後も更新手続きが必要な「有期認定」の2種類があります。

 障害年金の認定がされた後も、永久認定がなされたもの以外は、数年ごとに更新の手続きが必要になります。

 この更新手続きの際にも、診断書を日本年金機構に提出する必要があります。

 障害年金が認定されたからといって、更新の際に適切な診断書が作成されないと、障害の状態が軽くなった等と判断されて、支給停止となってしまうリスクがあります。

 専門家に依頼すれば、そのような更新への対応についても相談することができます。

 

5 不服申立ての対応も相談できる

 障害年金の認定がされなかった場合、審査請求、再審査請求等の不服申立てをすることができます。

 ご自身で不服申立てをすることは負担が大きいため、障害年金の認定がされなかった場合に、専門家に不服申立ての対応を続けて依頼できるということはメリットかと思います。

 それとは別の視点として、専門家に依頼して最初の段階から適切な申請を行っていくことは、適切に認定がなされて不服申立てをする必要がなくなり、結果として負担を軽減できる可能性が高まるというメリットもあります。

 

6 障害年金の申請は川崎の当事務所にご相談ください

 私たちにご相談いただいた際には、障害年金に詳しい者がご相談・ご依頼を担当させていただき、適切な障害年金の申請をサポートいたします。

 申請のサポートをしっかりと行うだけでなく、お客様に安心してご利用いただけるよう、丁寧な対応も心掛けておりますので、障害年金の申請でお困りの方は、川崎の当事務所まで、お気軽にお問い合わせください。

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川崎にお住まいで障害年金について知りたいと思っている方へ

当サイトは、川崎やその周辺にお住まいの方に向けて、障害年金の情報を発信しているサイトです。
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特に、障害年金をもらえそうかどうかの診断は、障害年金について考えていく上で参考になるかと思います。
障害年金がもらえるかどうかについては、初診日に国民年金や厚生年金に加入していたか、一定期間保険料の未納がないかなどが重要な事項となります。
また、障害の程度によって障害年金の等級が異なり、支給される金額も変わってきます。
障害年金は、障害があれば無条件で支給されるというわけではありませんので、まずはこの基準を満たしているかを確認することが重要です。
そして、障害年金の支給が認められるかどうかについては、申請する際に提出した書類によって審査がなされます。
実態として障害年金をもらえそうな状況であったとしても、それを伝えられるように書類をしっかり書かないと、障害年金がもらえなかったり、金額が低くなったりしてしまう可能性があります。
そのため、障害年金の申請書類の準備には特に注意が必要です。
障害年金の等級認定を受ける上で重要となるのが、診断書などの資料です。
認定されるかはこれらの資料に基づいて判断されますので、記載された内容が実際の症状に見合っているかをしっかり確認する必要があります。
特に診断書は、作成してもらう際に本人の認識とずれが生じないよう、誤解なく医師に状態を伝えることが大切です。
適切な障害年金の等級認定を受けるためにも、申請手続きは専門家に依頼することをおすすめします。
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